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お知らせ 2024.02.15

社会人の方へ☆2024年4月入学がラスト!「教育訓練支援給付金」

2024年4月がラスト!

仕事を辞めて進学する人を応援する「教育訓練支援給付金」

★専門職として資格を取得してキャリアアップ・キャリアチェンジを叶えたい方へ★

2つの制度をご紹介します。

【専門実践教育訓練給付金とは?】

厚生労働省による、働く方のスキルアップを支援し、雇用の安定、再就職の促進を図ることを目的とした制度です。

雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)で、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、本人が修了時点までに実際に支払った学費(入学金、授業料、実習費、教材費)の50%(上限年40万円)が給付される制度です。

本校の「歯科衛生学科」は対象講座として認められています。

【教育訓練支援給付金とは?】

専門実践教育訓練給付金を受給される方のうち、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額80%に相当する額をハローワークから支給する制度です。

※例(30歳未満)離職前の6ヵ月の平均月額給付が200,000円だった場合(2024/2/19時点)

 ・賃金日額:6,666円 (200,000円÷30日)

 ・基本手当日額:4,916円  

 ・教育訓練支援給付金 支給額:1日当たり:3,932円 (4,916円×0.8)

 ▶在学3年間(1072日)あたり:4,215,104円 (3,932円×1072日)

 上記の場合では、3年間で約420万円給付されることになります。

 

この制度を利用することにより、雇用保険基本手当の給付が終了した後も、教育訓練が終了するまで一定の給付を受けながら学ぶことが可能です。

この「教育訓練支援給付金」は、本来令和4年3月31日までの時限措置でしたが、コロナ禍の影響により令和7年3月31日まで延長となりました。

2024年4月入学がラストチャンスとなります!

※受給資格について、詳しくはハローワークでご確認ください。

この制度を利用して歯科衛生士を目指しませんか?

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